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サイトポリシー

著作権について

  1. 当ホームページに掲載されている個々の情報(文字、写真、イラスト等)は著作権の対象となっております。また、当ホームページ全体も編集著作物として著作権の対象となっており、ともに各国の著作権法及び国際条約により保護されております。
  2. 当ホームページの内容の全部又は一部については、私的使用又は引用等著作権法上認められた行為として、適宜の方法により出所を明示することにより、引用、転載複製を行うことができます。ただし、「無断転載を禁じます」等の注記がある場合にはこの限りではありません。
  3. 当ホームページの内容の全部又は一部について、無断で改変を行うことはできません。

免責事項

  1. 当ホームページに情報を掲載する際には、情報の正確さについては万全を期しておりますが、技術的・法的に不完全な記述や誤植が含まれる場合があります。当方は利用者が当ホームページの情報を用いて行う一切の行為について、何ら責任を負うものではありません。
  2. 当ホームページの保守、火災・停電その他の自然災害及びウイルスや第三者の妨害等行為などの不可抗力によって、当ホームページによるサービスが停止したことに起因して利用者に生じた損害につき、当方は責任を負いかねますのでご了承ください。
  3. ブラウザソフトや各種ツールなどのダウンロード及びインストールは、利用者の責任に基づいて行ってください。ダウンロード及びインストールに際して発生する障害やトラブルについて、当方は損害賠償や問題解決の責任を一切負いません。

リンクについて

当ホームページのリンクは原則として自由ですので、リンクする場合のご連絡は不要です。 ただし、文章や図の無断使用、悪用の意図があきらかな場合やリンク元の内容が法令や公序良俗に反する場合などの場合には、削除をお願いすることがありますので、あらかじめご了承ください。
 
当ホームページをフレーム内に表示することは誤解を招く恐れがあるためご遠慮ください。

当サイトを利用した売り込み

当サイトにはお問い合わせフォームを設置しておりますが、このフォームからの売り込みは禁止です。

当社への売り込みや営業をされる企業様へ

電話やメール、当サイトのフォームを利用した当社への売り込みの一切をお断りしています。

特に、お問い合わせフォームを利用した売り込みが多く見受けられます。
しかし、当社のフォームは既存のお客様からの連絡や、製品についてお悩みのお客様などからのお問い合わせを目的として設置したものです。
売り込みはこの目的外の利用であり、当社業務の阻害要因となることから、サイトポリシーの記載の通りフォームを利用した売り込みの一切を固く禁止致します。

お問い合わせフォームを利用して繰り返し売り込みを行う企業様には、しかるべき対応を取らせていただきます。

平成十四年法律第二十六号 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律

第二章 特定電子メールの送信の適正化のための措置等
(特定電子メールの送信の制限)
第三条 送信者は、次に掲げる者以外の者に対し、特定電子メールの送信をしてはならない。
一 
あらかじめ、特定電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすること同意する旨送信者又は送信委託者(電子メールの送信を委託した者(営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る。)をいう。以下同じ。)に対し通知した者
二 前号に掲げるもののほか、総務省令・内閣府令で定めるところにより
自己の電子メールアドレスを送信者又は送信委託者に対し通知した者
三 前二号に掲げるもののほか、当該特定電子メールを手段とする広告又は宣伝に係る営業を営む者と
取引関係にある者
四 前三号に掲げるもののほか、総務省令・内閣府令で定めるところにより
自己の電子メールアドレスを公表している団体又は個人(個人にあっては、営業を営む者に限る。)

第五章 罰則
第三十三条 第二十五条の規定による業務の停止の命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第五条の規定に違反した者

二 第七条の規定による命令(第三条第二項の規定による記録の保存に係るものを除く。)に違反した者
第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第七条の規定による命令(第三条第二項の規定による記録の保存に係るものに限る。)に違反した者
二 第二十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第三十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第二十六条の規定に違反して同条に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
三 第二十八条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第三十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第三十四条 三千万円以下の罰金刑
二 第三十三条、
第三十五条又は前条 各本条の罰金刑

その他

当ホームページは予告なしに内容を変更又は削除する場合があります。あらかじめご了承ください。
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